残業には25%、深夜労働にも25%など、働く長さや時間帯によって割増賃金がつくのは把握してるデジか?
ブラック企業の中には人件費を抑えるために割増賃金を誤魔化すところもあるデジが、割増賃金について把握していなければ誤魔化されてることにも気づけないデジね。実は毎月数万円、数十万円の損をしていることも…デジ。
ここでは割増賃金の計算方法について紹介するデジから、ぜひ自分の労働時間から割増賃金を計算してみて、会社に給料を誤魔化されていないかチェックしてほしいデジね!
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目次
残業代の割増賃金の早見表
まずは割増賃金についての早見表を作成したデジ。
種類 | 割増率 |
---|---|
法定時間外労働 | 1.25倍 |
深夜労働 | 1.25倍 |
休日労働 | 1.35倍 |
法定時間外労働+深夜労働 | 1.5倍 |
休日労働+深夜労働 | 1.6倍 |
一般的に言われる「残業」というのは「法定時間外労働」を指すことが多いデジね。
つまり普通の残業は賃金が1.25倍になるのね!
ただ、同じ残業でも「法定時間外」「法定時間内」など種類があり、法定時間内の残業については1.25倍にならないため、出来れば下記で解説する、それぞれの詳しい内容についても確認しておいてほしいデジ。
なるほどねぇ。ところで、賃金が1.25倍って、よく考えたら何の1.25倍なの?
給料を時給換算した時の1.25倍デジね。正社員だとアルバイトと違って時給という概念が薄く、把握していない人も多いと思うデジから、下記では時給の割り出し方についても解説するデジ。
残業代の計算に必要な時給を割り出そう
時給は簡単に割り出すことが出来るデジよ。計算方法は下記のようになるデジ。
(月給-諸手当※)÷(1日の所定労働時間×1ヶ月の勤務日数)
※諸手当には「通勤手当」「家族手当」「子女教育手当」「別居手当(単身赴任手当)」「住宅手当」「臨時の賃金」「賞与(ボーナス)」などが含まれます。
計算式だけ見ても分かりにくいデジね。実際に条件を設定して計算してみるデジ。
諸手当を除いた月給=20万円
1日の所定労働時間(定時)=8時間
1ヶ月の勤務日数=20日
時給の計算
20万円÷(8時間×20日)=1,250円
時給=1,250円
上記の条件で計算すると時給は1,250円となるデジ。つまり、割増賃金が1.25倍の普通の残業なら、残業代は「1,250円×1.25=1562.5円」となるデジね。なお、端数が0.5円の時は切り上げデジから正確には1,563円デジ。
けっこう簡単に計算できるのね。私も今度計算してみよっと。
種類別!残業代の割増賃金について解説
ここからは、割増賃金が貰える法定時間外労働や、深夜労働の条件などについて解説していくデジ。まずは、おさらいとして早見表を見てみるデジ。
種類 | 割増率 |
---|---|
法定時間外労働 | 1.25倍 |
深夜労働 | 1.25倍 |
休日労働 | 1.35倍 |
法定時間外労働+深夜労働 | 1.5倍 |
休日労働+深夜労働 | 1.6倍 |
法定時間外労働(1.25倍)
労働基準法では以下のように法定労働時間が決められてるデジ。
- 1日あたり8時間まで
- 1週間あたり40時間まで
上記の労働時間を超えての労働が「法定時間外労働」となるデジね。
さっき「法定時間内」もあるって言ってたけど、それは何なの?
やや難しいんデジけど、まずは下記を見てほしいデジ。
定時=9時~17時
休憩1時間を除いて7時間労働
上の条件において
・1時間の残業が発生しても1日の労働時間は8時間と、法定労働時間に収まるため「法定時間内残業」となります。
・ただし、2時間の残業が発生した場合は1日の労働時間は9時間となり、1時間だけ「法定時間外労働」が発生します。
なるほど!そういうことか。
このことから「残業=割増賃金」とは限らないわけデジ。1日8時間を超えて、9時間、10時間と働く時に初めて法定時間外労働となり割増賃金が発生するんデジよ。
会社が初めから労働時間を短めに設定してるなら、残業が多少あっても割増賃金は貰えないってことね。
なお、法定労働時間には「1週間あたり40時間」という決まりもあるため、1日8時間労働で平日5日働いた後、土曜日に出勤した場合は(土曜日の)労働時間の全てが法定時間外労働(賃金1.25倍)となるデジね。
大企業の場合は1ヶ月の法定時間外労働が60時間を超えた時、割増賃金が1.5倍になります。
深夜労働(1.25倍)
深夜労働は非常に単純で、22時~29時(翌5時)までに働いた時は1.25倍の割増賃金が貰える、というものデジ。
それは法定労働時間とは関係なく?
そうデジね。22時~29時(翌5時)までに働いたなら、法定労働時間を超えていなくても1.25倍の割増賃金が貰えるデジ。
休日労働(1.35倍)
休日労働は法定休日に働いた時、1.35倍の割増賃金を貰えるというものデジ。
注意したいのは、必ずしも土日・祝日が該当するわけではないことデジ。法定休日の設定は企業ごとに違うデジが、たとえば毎週日曜が法定休日だとした場合、土曜日に出勤を命じられても休日労働にはならないデジよ。この時、土曜日は法定休日にあたらないデジね。法定休日は日曜なんデジから。
や、ややこしいわ…。
簡単に言えば、1週間のどこかに休日が設けられていて、ちゃんと休めていれば、休日労働は発生しないわけデジ。たださっきの例で、土曜日に出勤したとき、1週間の労働時間が合計40時間を超えていれば法定時間外労働となり、1.25倍の割増賃金は受けとれるデジよ。
法定休日には「法定労働時間」というものが存在しないため、たとえ法定休日に1日8時間の法定労働時間を超えて働いても割増賃金は1.35倍のままです。
法定時間外労働+深夜労働(1.5倍)
法定時間外労働と深夜労働は共に1.25倍の割増賃金を受け取れるデジね。そのため、両方が重なると1.5倍の割増賃金を受け取れることになるデジ!
両方が重なるって・・・深夜にかけての残業ってことよね。
そうデジ。たとえば、以下のようなケースデジね。
定時=9時~18時
休憩1時間を除いて8時間労働
上の条件で24時まで残業をした場合
・18時~22時までの残業は「法定時間外労働」で賃金が1.25倍
・22時~24時までの残業は「法定時間外労働+深夜労働」で賃金が1.5倍
朝から勤務する一般的な企業であれば、22時を過ぎた時点で両方が重なり賃金が1.5倍となる可能性は高いデジね。
大企業で法定時間外労働が60時間を超える場合は、法定時間外労働の賃金が1.5倍となるため、深夜労働と重なれば1.75倍の賃金を受け取れます。
休日労働+深夜労働(1.6倍)
休日労働と法定時間外労働が被ることは無いものの、「休日労働+深夜労働」はありえるデジね。つまり、日曜日などの法定休日に出勤して、22時~29時(翌5時)までに働いた場合は、「休日労働(1.35倍)」「深夜労働(1.25倍)」が合わさり1.6倍の割増賃金を受け取れるデジ。
休日に出勤して、なお深夜まで働くなんてまっぴらだけど、割増賃金は大きいのね!
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ケース別!残業代の割増賃金を計算してみよう!
ここからは条件を設定したうえで、実際に割増賃金について計算してみるデジよ!
Aさんの場合
- 時給:2,000円
- 定時:9時~18時
休憩1時間の8時間労働 - 法定休日:日曜日
- 平日:9時~20時
1日あたり2時間残業 - 土曜:9時~18時
- 日曜:9時~18時
上記の時、割増賃金が発生する条件を満たす労働時間と残業代は以下のようになるデジね。
・(2時間×平日5日)+土曜の8時間=18時間
休日労働(1.35倍)
・法定休日(日曜)の労働時間=8時間
残業代
・2,000円×1.25×18時間=45,000円
・2,000円×1.35×8時間=21,600円
・45,000円+21,600円=66,600円
つまりAさんの残業代は1週間で66,600円となるデジ。割増賃金の発生する時間は全部で26時間デジから、割増賃金無しなら「2,000円×26時間=52,000円」デジね。つまり「66,600円-52,000円=14,600円」もの割増賃金を受け取れているわけデジ!
Bさんの場合
- 時給:2,000円
- 定時:9時~18時
休憩1時間の8時間労働 - 法定休日:日曜日
- 平日:9時~23時
5時間残業(1時間は残業+深夜労働) - 土曜:9時~18時
- 日曜:9時~24時
2時間は休日労働+深夜労働
上記の時、割増賃金が発生する条件を満たす労働時間と残業代は以下のようになるデジね。
・(4時間×平日5日)+土曜の8時間=28時間
休日労働(1.35倍)
・14時間(日曜の労働時間)-深夜労働の2時間=12時間
法定時間外労働+深夜労働(1.5倍)
・1時間×平日5日=5時間
休日労働+深夜労働(1.6倍)
・日曜の22時~24時=2時間
残業代
・2,000円×1.25×28時間=70,000円
・2,000円×1.35×12時間=32,400円
・2,000円×1.5×5時間=15,000円
・2,000円×1.6×2時間=6,400円
・70,000円+32,400円+15,000円+6,400円=123,800円
つまりBさんの残業代は1週間で123,000円となるデジね。割増賃金が発生する時間は全部で47時間デジから、割増賃金無しなら「2,000円×47時間=94,000円」デジね。つまり「123,800円-94,000円=29,800円」もの割増賃金を受け取れているわけデジ!
これ、完全にブラック企業の働き方よね…。
残業代の割増賃金に関するQ&A
最後に残業代の割増賃金に関するQ&Aを紹介するデジ!
Q.残業代の端数はどうなるの?
- 0~0.49円:切り捨て
- 0.5~0.99円:切り上げ
残業代の割増賃金は1.25倍など中途半端な数字デジから、どうしても小数点以下が発生しがちデジね。そんな時は上記のように0.5円を境に切り捨てか切り上げか変わるデジね。0.5円以上なら1円に、0.49円以下なら0円にカウントするデジ。四捨五入ではない点に気をつけるデジよ~。
Q.日給制でも割増賃金はあるの?
日給制でも法定時間外労働を行えば割増賃金を受け取ることができます。
日給制であろうと、1日9時間や10時間など、法定労働時間である1日8時間を超えれば法定時間外労働が発生するデジ。法定時間外労働に該当する部分は賃金が1.25倍になるデジよ。
たとえば日給8,000円の8時間労働で契約を結び、実際は10時間の労働をしたなら、2時間は法定時間外労働となるデジから「1,000円(時給)×1.25×2時間=2,500円」の残業代が発生するわけデジ。つまり、当初の日給8,000円+残業代2,500円の10,500円を受け取れるわけデジね。
残業代の割増賃金を計算してみよう!
残業代の割増賃金の計算方法はどうだったデジか?
やや複雑な部分があるものの、基本的な残業は1.25倍、休日労働は1.35倍など、覚えてしまえば計算自体はそう面倒なものじゃないデジね。
理解度を試す意味でも、ぜひ自分の残業代の割増賃金が正確か計算してみてほしいデジ。もし、割増賃金の計算が明らかにおかしいようであれば、会社に問い合わせてみるといいデジよ!
あいちゃん
ブイブイ
あいちゃん