産休から育休期間が終われば仕事復帰となるデジが、正直、子どもを育てながらのフルタイム勤務ってなかなか辛いデジよね…。
そんな時に活用したいのが「時短勤務(短時間勤務制度)」デジ!これは、小さな子どもがいる人は労働時間を短縮することができるという法律。利用したことのない人も多いみたいデジが、子育てと仕事の両立がキツいと感じる人にはぜひ利用してみてほしいところデジ。
ここでは時短勤務について詳しく紹介。時短勤務とはそもそも何か?どんな法律があるのか?利用する条件は何なのか?といった疑問を解決していくデジよ!
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目次
時短勤務って何?
まずは時短勤務について紹介していくデジ。ちなみに、法律的には時短勤務ではなく「短時間勤務制度」と記載されてるデジが、基本は「時短勤務=短時間勤務制度」と思っておいても平気デジよ。
一般的な企業の労働時間は一日あたり8時間前後デジが、これを一日あたり6時間に短縮することを時短勤務というデジ。その名の通り、労働時間が短縮されているわけデジね。
1日の労働時間を6時間に短縮したものがいわゆる「時短勤務」。ただし企業独自の時短勤務制度がある場合もあります。
通常の勤務時間が8時半~17時半(8時間労働)だとすれば、9時から16時(6時間労働)などに短縮できるわけだね(どちらも休憩1時間)。おおむね2時間ほど勤務時間が短縮できるのは大きいね。
その分を子どもとの時間にあてられるわけデジね。ただ、時短勤務は3歳未満の子どもがいる場合と、3歳以上の子どもがいる場合で法律が違ったり、適用には条件があったりするから、利用する予定がある人はこの後の項目も読んでいってほしいデジね。ちなみに、介護に関する時短勤務も存在するデジよ。
時短勤務の利用には条件あり!
時短勤務に関する法律を解説する前に、利用条件について説明しておくデジ。基本的に以下の人は対象外になってしまうので気をつけてほしいデジね。
- 入社してから1年未満
- 1週間の労働日数が2日以下
- 労働時間が6時間以下
- 日雇いの労働者
- 時短勤務が困難とされる業務の労働者
注意したいのは「入社1年未満」デジかね。基本的に入社から1年以上経過していないと時短勤務は無理デジよ。また、1週間のうち3日以上働いている必要もあるデジね。あと、当たり前デジが、すでに労働時間が6時間以下なら短縮は無理デジ。
最後の、時短勤務が困難とされる場合が気になるな。
たとえば、少人数で完全に役割が決まっていて、その人が抜けると仕事がまわらなくなる場合とかデジね。その場合は代替措置が取られたりするデジ。このあたりについては法律の項目で詳しく紹介するデジよ。
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時短勤務に関する法律をチェック!
時短勤務に関する法律は子どもの年齢などで変わってくるデジ。ここからは、そんな法律について確認していくデジよ。
3歳未満の育児なら原則として時短勤務が可能
法律の概要
3歳に満たない子どもを育てる労働者に対して、企業側は1日の労働時間を原則6時間とする短時間勤務制度を設けなければいけない。短時間勤務制度を用意するのが困難な場合は、代替措置をとらなくてはいけない。
- 始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ
- フレックスタイム制度
- 育児休業に関する制度に準ずる措置
- 事業所内への保育施設の設置運営など
入社1年以上など利用する条件さえクリアしていれば、3歳までの子どもを育てている人に関しては、どんな会社であっても時短勤務を利用できると法律で決まってるデジね。これは派遣社員やパートタイマーも同じことで、派遣社員については派遣会社が1年以上同じであれば派遣先が変わっても平気デジ。
すべての会社で短時間勤務制度は必須義務となっているのさ。
ちなみに、3歳未満の子どもを育てている人には残業(時間外労働)をさせてはならないという法律もあるデジね。基本的に定時に帰ることができるため、ベビーシッター等に迷惑をかけることは少ないデジね。
子どもが3歳未満の場合は残業も免除される
3歳から小学生までの時短勤務は努力義務
法律の概要
3歳から小学生の子どもを持つ労働者に対して、短時間勤務制度などの必要な措置をとる努力をしなければいけない。
3歳未満の子どもの育児に関しては、法律で時短勤務ができると決まっていたデジが、3歳から小学生までの子どもについては努力義務。あくまでも会社側が「努力する必要がある」というだけの法律になってしまうデジ。
努力…か…。
ちなみに、3歳からも時短勤務を採用している会社は4割程度と言われてるデジね。やっぱり3歳未満までの利用に限定している会社が多いみたいデジ。
あ、でも意外と多い印象だね。
ちなみに、子どもが3歳以上になると残業についての扱いも変わってくるデジね。3歳未満の子どもがいる場合は残業免除だったデジが、子どもが3歳以上になってからは以下のように変更されるデジ。
子どもが3歳から小学生までの時、残業は1ヶ月に24時間まで、1年で150時間までに制限される。
時間に制限はあるものの、残業の可能性が出てくるデジね。
家族の介護でも時短勤務は可能
法律の概要
要介護の家族がいる労働者に対し、利用開始日から連続する3年以上、以下のいずれかの措置をしなくてはならない。この措置については2回以上の利用ができるものとしなくてはならない。
- 所定労働時間の短縮制度
- フレックスタイム制度
- 始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ
- 介護サービス費用の助成など
要介護の家族を持った労働者に対する、特定労働時間の短縮制度に関しては、本来の労働時間が8時間の場合は2時間以上、7時間以上の場合は1時間以上の短縮が望ましいとなってるデジね。育児の場合の「所定労働時間を原則6時間にする」とは少し異なるデジ。
なるほど。
ちなみに、介護休業などと組み合わせて利用することも可能デジよ。なお、残業については介護が終了するまで免除させることになってるデジ。
介護が終了するまで残業は免除される。
時短勤務について注意したいポイント
ここからは、時短勤務を利用する人が注意しておきたいポイントを紹介するデジ!
時短勤務は請求しないとダメ
一応、会社側が時短勤務について労働者に知らせる努力義務はあるデジが、法律を見てみると、「労働者が請求をした場合」と書いてあるデジね。つまり、いくら条件が揃っていても、こちらから請求しなければ駄目デジよ。
会社側が積極的に勧めてくるかといえば…微妙そうだね。
ちなみに、短時間勤務を希望しても、すぐに勤務時間を短縮できるとは限らないデジ。会社ともめないためにも、少し早めに話し合っておくのがいいデジよ。一般的には産休・育休から復帰する1ヶ月前に上司と相談するのがおすすめされてるデジ。
時短勤務については産休・育休から復帰する1ヶ月くらい前に上司等と話し合っておくのがおすすめ
時短勤務中は給料が下がる点に注意!
社会は非情なもので、短時間勤務をする場合は、フルタイムに比べて働かない分だけ給料が下がってしまうことがほとんどデジよ。このことを念頭に置いてから時短勤務を利用するのがいいデジね。あとから「給料が減るなんて聞いてない!これじゃあ生活が…」となっては困るデジ。
それもあってか、子どもが3歳になる前に時短勤務からフルタイム勤務に戻す人も少なくないみたいだね。
特に2人目だったりすると、慣れてるから1ヶ月くらいしか時短勤務しないこともあるデジ。ただ、給料が減るからと言って無理は禁物デジよ。フルタイムで働きながらの子育ては辛いものがあるデジ…。ちなみに、時短勤務の申し出によって解雇などの不当な扱いをさせることについては禁止されてるデジね。
しかし、どのくらい給料が減るのかな。
フルタイムと時短勤務の給料差については以下の式で求めることができるデジよ。
基本給 × 1ヶ月の時短勤務時間 ÷ 1ヶ月のフルタイム勤務時間 = 時短勤務時の給料
たとえば、基本給が250,000円。1ヶ月のフルタイム勤務時間が176時間(8×22日)。1ヶ月の時短勤務時間が132時間(6×22日)だったとするデジ。この場合「250,000×132÷176=187,500円」となるデジね。「250,000-187,500=62,500円」ほど1か月あたりの収入が減ることになるデジ。
時短勤務は男女ともに取得できる
ちなみに、育児に関する時短勤務と言えば女性がとるイメージもあるデジが、もちろん男性だって時短勤務を利用できるし、実際、最近は時短勤務で子育てをする男性も増えてきてるデジ!
当たり前だけど、女性限定の法律ではないからね。
会社によっては時短勤務の独自制度があることも
さっき紹介した法律とは別に、会社が独自で時短勤務に関する制度を設けていることもあるデジね。法律で与えられる恩恵にプラスアルファとなるのが基本だから、気になる人は会社の就業規則を確認してみるといいデジよ。
せっかく制度が用意されているなら使わない手はないね!
ブイブイ
時短勤務を使って仕事と育児・介護を両立しよう
朝から晩までみっちり働いたうえで育児や介護までというのは、ちょっと辛いデジよね。そんな時は時短勤務を上手く活用して、無理なく両立していくのがおすすめデジ。
ちなみに、時短勤務で仕事の時間が減ると、より効率的に仕事を終わらせる癖がつく、といった人もいるみたいデジね。もしかすると、時短勤務がスキルアップに繋がるかもしれないデジよ!
ガーデン
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